大阪府守口市のゴルフ練習場、初心者のスイング、フォームのレッスン
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本規定は、守口カントリークラブが運営管理する各ゴルフカントリー(以下総称して「本クラブ」という)の利用に関して定めるものです。
一総則一
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第1条(運営管理会社)
本クラブの運営管理会社は株式会社アプロ(以下「会社」と表記)が運営・管理を行います。
第2条(目的)
本クラブはスポーツを通じて、会員の心と体両面の健康を維持・増進させるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的としています。
一会員一
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第3条(会員)
①本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、
利用範囲内に応じて諸施設を利用することができます。
②会員の契約期間は会社が別途定めた期間とし、会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第4条(入会手続き)
本クラブを利用する方は、本クラブ会則を承認の上入会手続きを行い、所定の料金を納入し会社の承認を得、契約を行った上で会員にならなくてはなりません。
第5条(入会資格)
本クラブの会員は、次の各項の全てに適合する方に限ります。
①本クラブの主旨に賛同し、施設利用規定その他の規則を守れる方。
②健康状態に異常が無く、医者から運動を禁止されていない方。
③未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、申込みを行うものとします。
第6条(諸会費・諸料金)
①会費の納入方法は毎月5日在籍で、翌月分を26日に会員指定口座より引落し、
もしくは20日に会員指定クレジットカードへの請求となります。
②会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。
また、理由を問わずこれを返金しません。(第17条、第25条の場合を含む)
③諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法は会社がこれを定めます。
④利用回数の有無に限らず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は、月会費のお支払が必要となります。
⑤月会費を滞納している会員は、施設の利用をお断り致します。
また、未払い分の月会費は支払わなければなりません。
第7条(会費の返金)
会費有効期限内に退会を申し出られた場合、所定の退会手続きを行いますが、納入済み会費は理由の如何に関わらず返金致しません。
第8条(更新)
期間の定めがある会員が、期間満了月の当月5日迄に文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせて頂きます。
第9条(利用料)
会員は施設を利用する場合、会社が別に定める利用料金を支払うものとします。
第10条(諸料金の変更)
会社は本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、 会員種別の改廃、もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することが出来、館内提示等において告示する。
第11条(利用資格)
次の各号に該当する方は本クラブを利用できません。
①酒気を帯びている方
②刃物等危険物を持ち込みの方
③その他第5条の各項を満たす事が出来ない方
第12条(会員証)
①会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。
②前項により会員証を交付された会員は、本クラブの入場に際して会員証を持参していただきます。
③会員証は他人に貸与、譲渡できません。
④会員は第16条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還していただきます。
第13条(会員資格の譲度及び名義変更)
会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。また、担保差し入れ等の処分も出来ません。
第14条(ビジター)
会社は施設に余裕がある場合に会員(スクール会員を除く)の同伴もしくは紹介、また会社の承認に基き、 会員以外の方(以下「ビジター」と表記)に、施設を利用させることができます。ビジターの利用料に関しては別途定めます。
第15条(変更届)
会員は氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに会社に変更届を提出するものとします。 会社の会員に対する通知・連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。
第16条(会員資格の喪失)
会員が次の項いずれかに該当した場合には、その資格を失います。
①退会したとき
②死亡したとき
③法人会員が解散・破産・民事再生手続きを行ったとき
④第5条に定める会員資格が欠けたとき
⑤第17条により除名されたとき
第17条(会員除名)
会員が次の各項のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名できます。
①本規程、細則その他会社の定める規則に違反したとき
②本クラブ又は会社の名誉・信用が傷つけられたとき
③入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
④他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序が乱されたとき
⑤本クラブの設備等を故意に破壊したとき
⑥会員その他の諸支払を3ヶ月以上滞納し、支払督促に応じないとき
⑦入会後資格条件に該当しない事由が判明したとき
⑧その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
⑨本クラブ内での営業活動及び販売行為が認められたとき
⑩施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなど、会社・従業員を著しく困惑せしめたとき上記の理由により除名されたとき、 会員は損害賠償の請求は行なうことができません
第18条(退会)
会員が退会する場合には、利用終了希望月の当月5日迄に所定の手続きを経て未納分の会員及び利用料などを完納した時に、 利用終了希望月の末日をもって退会できるものとします。尚、利用終了希望月の5日迄に所定の手続きを完了していない場合は、 利用終了希望月の翌月末日の退会となります。
第19条 (諸規則の遵守)
会員及びビジターは本クラブの利用に関して、所定の手続きを行うと共に、 本規定・細則並びに会社が別に定める規則に従うものとします。
第20条(会員の責任)
会員は本クラブの利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その損害責任を負う。 また、会員が同伴もしくは紹介したビジターについては同伴会員が連帯責任を負うものとする。
―施設利用―
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第21条(施設利用)
①会員はその種類に応じ本クラブを利用できます。利用範囲については細則に定めます。
②会社は本クラブの一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。
③会社は施設利用の円滑化を図るため、施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
④会社は下記の事由により施設の利用を制限する場合があります。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
(3)第22条に定める休業日に施設利用は出来ません
―施設営業―
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第22条(休業日)
毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検、修理、施設改装、並びに会社が別途定めるを休業日とします。
第23条(営業時間)
営業時間は各施設で別途定めます。
第24条(会社の免責)
会員は本クラブ内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、 会社は本クラブ内で発生した盗難・傷害その他の事故について、会社に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
第25条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の事項により本クラブの営業が不可能、または著しく困難になった場合、本クラブの全部または一部を閉鎖し、 本クラブの利用を制限することが出来ます。同時にすべての会員と契約解除することが出来ます。 この場合、会員はその他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることが出来ません。
①法令の制定・改廃されたとき、または行政指導を受けたとき
②天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
③著しい社会・経済情勢の変化があるとき
④法令に基づく点検、改善及び必要な施設改修等があるとき
⑤会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
―その他―
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第26条(細則等)
本規定に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則、その他の規制に定めます。
第27条(規定の改定)
本クラブは次の事項に基づき、規定の改定を行います。
①会社は必要に応じて、本規定及び細則等を改正することが出来ます。
会員は本規定の改正が当然に全ての会員にその効力を及ぼすことを、予め承認するものとします。
②会社は前項により規定等を改正するとき、重要な案件については全員に通知するものとし、
軽微な案件については各施設に提示するものとします。
第28条(ジュニア会員会則)
ジュニア会員に関しては以下の会則を定める
①ジュニア会員会則は一般会員会則に付随する。
②6歳以上(小学校1年生以上)から18歳以下(高校3年生以下)がジュニア会員を得る。
③15歳以下(中学3年生以下)のジュニア会員が、19時以降に会社施設を利用する場合、
保護者同伴の受付及び退出が必須事項となる。
④ジュニア会員の会社施設利用可能時間は「大阪府青少年育成条例」に則り、22時迄とする。
⑤本クラブはゴルフを通じての「教育の場」である事から、
会則及び会社従業員の指示指導に従わない場合、退場を命ずる。
第29条(発効)
本規定は平成24年10月1日より発効とします。