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■ 施設利用規程

本規程は、守口カントリークラブが運営管理する各ゴルフカントリークラブ(以下総称して「本クラブ」という)の利用に関して定めるものです。

- 総則 -

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第1条 (運営管理会社)

本クラブの運営管理会社は株式会社アプロ(以下「会社」といいます。)が運営・管理を行います。

第2条 (目的)

本クラブはスポ-ツを通じて、会員の心と体両面の健康を維持・増進させるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的としています。

- 会員 -

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第3条 (会員)

 ①本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲内に応じて諸施設を利用することができます。

 ②会員の契約期間は、会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。

第4条  (入会手続き)

本クラブを利用する方は、本クラブ会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、 契約を行った上で会員にならなくてはなりません。

第5条 (入会資格)

本クラブの会員は、次の各号の全部に適合する方に限ります。

 第5条-1

  ①本クラブの主旨に賛同し施設利用規程、その他の規則を守れる方

  ②健康状態に異常がなく、医者から運動を禁止されていない方

 第5条-2 (未成年者)

  未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上申し込みを行うものとします。

第6条 (諸会費・諸料金)

 ①会費の納入方法は毎月15日在籍で翌月分を26日引き落としを行います。

 ②会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。

  また理由を問わずこれを返金しません。(第17条、第25条の場合も含みます。)

 ③諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。

 ④利用回数の有無にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。

 ⑤月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。

第7条 (会費の返金)

会費有効期限内に退会を申し出られた場合所定の退会手続きを行ないますが、納入済み会費は理由の如何にかかわらず 返還致しません。

第8条 (更新)

期間の定めのある会員が、期間満了月の当月10日までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて 自動更新とさせて頂きます。尚、その際、会社が定める更新料を納入していただきます。

第9条 (利用料)

会員は施設を利用する場合、会社が別に定める利用料を支払うものとします。

第10条 (諸料金の変更)

会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃、もしくは 諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、館内掲示等において告示するものとします。

第11条 (利用資格)

次の各号に該当する方は本クラブを利用できません。

 ①酒気を帯びている方

 ②刃物等危険物を持ち込みの方

 ③その他第5条の各号を満たすことができない方

第12条 (会員証)

 ①会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。

 ②前項により会員証を交付された会員は本クラブの入場に際して会員証を持参していただきます。  (法人会員は利用券によります)

 ③会員証は他人に貸与、譲渡できません。

 ④会員は第16条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還していただきます。

第13条 (会員資格の譲渡及び名義変更)

会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。又、担保差入等の処分もできません。

第14条 (ビジター)

会社は施設に余裕がある場合に会員(スクール会員を除く)の同伴もしくは紹介または会社の承認に基づき、 会員以外の方(以下ビジターといいます)に施設を利用させることができます。ビジタ-の利用料に関しては 別途定めます。

第15条 (変更届)

会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出する ものとします。会社の会員に対する通知・連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。

第16条 (会員資格の喪失)

会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。

 ①退会したとき

 ②死亡したとき

 ③法人会員が解散又は破産・和議の申し立てを行ったとき

 ④第5条に定める会員資格が欠けたとき

 ⑤第17条により除名されたとき

第17条 (会員除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名できます。

 ①本規程、細則その他会社の定める規則に違反したとき

 ②本クラブ又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき

 ③入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき

 ④他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序が乱されたとき

 ⑤本クラブの設備等を故意に損壊したとき

 ⑥会費その他の諸支払いを3ヶ月以上滞納し、支払いの督促に応じないとき

 ⑦入会後資格条件に該当しない事由が判明したとき

 ⑧その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき

 ⑨本クラブ内での営業活動及び販売行為が認められたとき

 ⑩施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑せしめたとき

上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。

第18条 (退会)

会員が退会する場合には、利用終了希望月の当月10日までに所定の手続きを経て未納分の会費及び利用料などを完納 した時に、利用終了希望月の翌月1日に退会できるものとします。なお、利用終了希望月の当月10日までに、所定の 手続きを完了していない場合は利用終了希望月の翌々月1日の退会となります。

第19条 (諸規則の遵守)

会員及びビジターは本クラブの利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則ならびに会社が別に定める 規則に従うものとします。

第20条 (会員の責任)

会員は本クラブの利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。 又、会員が同伴もしくは紹介したビジタ-については同伴会員が連帯して責を負っていただきます。

- 施設利用 -

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第21条 (施設利用)

 ①会員はその種類に応じ本クラブを利用できます。利用範囲については細則に定めます。

 ②会社は本クラブの一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。

 ③会社は施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。

 ④会社は下記の事由により施設の利用を制限する場合があります。

    1.施設の改修、点検を行うとき

    2.会社の主催する特別行事を開催するとき

 ⑤第22条に定める休業日においては、施設の利用はできません。

- 施設営業 -

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第22条 (休業日)

毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。

第23条 (営業時間)

営業時間は各施設で別途定めます。

第24条 (会社の免責)

会員は本クラブ内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本クラブ内で発生し た盗難、・傷害その他の事故について会社に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

第25条 (閉鎖又は利用制限)

会社は次の各号により本クラブの営業が不可能または著しく困難になった場合、本クラブの全部又は一部を閉鎖し、又は 本クラブの利用を制限することができます。同時にすべての会員との契約を解除することができます。この場合、会員 は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。

 ①法令の制定・改廃されたときまたは行政指導を受けたとき

 ②天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき

 ③著しい社会・経済情勢の変化があるとき

 ④法令に基づく点検、改善及び必要な施設改修などがあるとき

 ⑤会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき

- その他 -

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第26条 (細則等)

本規程に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則その他の規則に定めます。

第27条 (規程の改正)

本クラブは次の各号に基づき、規定の改定を行います。

 ①会社は必要に応じて本規程及び細則等を改正することができます。会員は本規程の改正が当然にすべての会員に   その効力を及ぼすことをあらかじめ承認するものとします。

 ②会社は前項により規程等を改正するとき、重要な案件については会員に通知するものとし、軽微な案件については各施設に   提示するものとします。

第28条 (発効)

本規程は平成20年3月1日より発効とします。

改定 平成20年3月1日